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沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。
あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。
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セミナー
2017/07/20
シニアライフカウンセラー養成講座<中級B>遺言書  
7月9日に行われた「シニアライフカウンセラー養成講座 中級B」は、「公的年金制度」「コミュニケーション力」「住宅売却時の税金」「遺言書」「高齢者の食卓と栄養」という5つの講義があったのですが、今回は「遺言書」について取り上げたいと思います。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。
「公正証書遺言」は平成28年度は105,350件で10年前の74,000件から大幅に増加しています。
10万件を超えたのは平成26年度からだそうで、その背後には相続税の改正があるようです。

「自筆証書遺言」のポイントは次の5点です。
1  全文を自筆すること…偽造・変造の恐れを少なくするため
2  日付を書くこと
3  名前を書くこと
4  押印があること
5  15歳以上であること

なお、注意事項として、訂正の場合、「①場所を指示し、②これを変更した旨を付記して特に③これに
署名し、且つ、④その変更の場所に印を押さなければ」効力がないことになるそうです。
具体的に言うと、本文に取り消し線を引き(①)、そこに押印し(④)、欄外に、3行目3時削除、4字加入(②)、甲野太郎(署名)(③)という流れになります。

「公正証書遺言」とは、「遺言者が証人立会いのもと、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言書のこと」です。

民法の969条には、次のように定められています。(公正証書遺言)
1  証人二人以上の立会いがあること
2  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
3  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
4  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法974条には、次のように定められています。(証人及び立会人の欠格事由)
1  未成年者
2  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

民法969条の2には、次のように定められています。(公正証書遺言の方式の特例)
1  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口述に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適応については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2  前条の遺言者は又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

「口がきけない者」が公正証書遺言をする場合があるのは想定できましたが、証人になることも認めていることに、私は少し驚きました。
もちろん民法も改正なってきているのでしょうけれど。
ハンディを持つ人が疎外されないで、そのハンディは何らかの形で補えば、それでいいじゃないか、というのは大切なことと思います。

自筆証書遺言は、少しでも不備があると無効になること、裁判所の「検認手続き」が必要であることから、「公正証書遺言」にする動きがあるのですね。
まあ、まだ、「遺言書」はいい気がします。
でもその前段階で、「エンディングノート」は考えたいです。
何度でも書き直しOKだし、これからを何を大事に生きていこうかという見直しになると思うからです。

画像は、車窓からの旭川周辺の眺め。

セミナー
2017/07/16
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(5)「葬儀・遺骨の弔い方」  
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>の第5講は、「葬儀・遺骨の弔い方〜現状の問題点、新しい考え方〜」というタイトルで、株式会社 弘善社 代表取締役社長 太田弘文さんから。「1級葬祭ディレクター」の資格をお持ちだそうです。

<最近多くなった家族葬・無宗教葬のチェック・ポイント>
  ・流行だからと安易に考えていないか
  ・費用が安いと誤解していないか
  ・遺骨は最終的にどう弔うのか
  ・宗教のことを誤解していないか

「家族葬」は現在、全体の6割だそうです。なぜ「家族葬」ブームなのかというと、
  ① 同居していない弊害で、親の生前の活動、友人を知らない。
  ② 地域コミュニティの退化で、町内会の役割であるとか、町内会の高齢化があること。
  ③ バブル以降の不況の影響で、葬儀の横並び意識が、希薄になった。
 ということがあるようなのですが、家族葬にはメリット、デメリットがあるというのです。

<家族葬のメリット>
  ・家族中心で暖かみがある。
  ・食事などの費用軽減
<家族葬のデメリット>
  ・香典収入が少ないので、ほとんど家族の持ち出しとなる。
  ・後日、いろんな方が弔問に来られて、対応に苦慮する。
  ・近所が対応に困る。
  ・故人のケータイにいつまでも着信が来る。
  ・知らせなかった友人、親戚に知らせるタイミングに困る。

「後日の弔問客」は確かに。父が「家族葬で」と言い残したのでそうしましたが、亡くなって1年後ぐらいまで弔問客がありました。かえって大変だったのでは、と思いました。
私は母の時には「家族葬」にしないと思います。

そうそう、親の友人については、「年賀状で把握」と言われていました。

家族葬のことを考える前に、遺骨の弔い方、さらにお寺との関係を考えてみることが必要、という話をされました。
お墓の継承問題もあるので、子どもたちが困らないように、生前の自分の意思を伝えることが大事です。

<家族葬で行う場合の留意点>
  ① さまざまな準備や配慮
    ・事前の家族間の話し合い(親戚などの根回し)…叔父、叔母の口出しが多い
    ・できれば本人の希望を書き残す
    ・知らせる人のリストも作る
    ・葬儀の内容もあらかじめ考えておき、葬儀社から見積もりを取る
  ② 周囲に知られたくないなら、それなりの工夫が必要
    ・新聞に掲載しない…「おくやみ欄」は自動掲載ではない。葬儀社が手配している。「掲載しない」か「葬儀終了後に掲載」にする。
    ・離れた葬儀会場を選ぶ
  ③ あえて先に知らせておくという方法もある
    ・親しい人達には、その時が来ても知らせないということを伝えておく。
    ・町内会などには家族だけで行いたいという通知をする。
  ④ 知らせなかった人への配慮
    ・亡くなったことを知らせる挨拶文は、「お知らせ」「お詫び」として、葉書か礼状の形で、49日をめどに出す。
  ⑤ 本人や家族の交際範囲が広い場合、急に亡くなった場合は、遺骨にするところまでは家族で行い、その後、期間をおいて「お別れ会」などを行うこともできる。

葬儀会場選定の要因
  ① 火葬場から近い…霊柩車等の費用軽減
  ② 駐車場が広い
  ③ ホスピタリティの良さ…控え室、ロビーの過ごしやすさ
  ④ その他…親戚の数によって多様(2、3人〜4、50人)

生前の準備として、トラブルにならないように「エンディングノート」などを活用して書面で残すとよいのは、遺族のあいだで意見が分かれた時に仲裁効果があるからだそうです。
また、身内がいない、ひとりの方は誰に頼むか決めておく。第三者と死後のことを契約しておくこともでとして、「死後事務委任契約」の例が載せられていました。
また、行政書士に頼むと、委任状が書けなくなっていても、保険会社の担当者同席で口頭委任ができるそうです。

子どもはどこで就職するかわからないので、私自身の「おひとりさま」の準備をしておこうと思いました。

画像は、講座近くの住宅地で見かけたラベンダー。

セミナー
2017/07/15
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(4)「相続・遺言」  
第4講は、「相続・遺言〜トラブル事例に学ぶ〜」。
まず「代襲相続」「相続放棄」「限定承認制度」とは何か、という説明がありました。

Aさんが死亡して妻のBさんと子どものCさん、Dさんが相続人となる場合、Cさんが既に死亡している時には、その子のEさん、Fさん(Aさんからいうと孫)がCさんになり代って相続人となることができ、このことを代襲相続というとのこと。
Eさん、Fさんは、Cさんの相続分1/4を公平に分けて、1/8ずつの相続分となります。

直系尊属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できる者にたどり着くまで、次々に代襲相続が認められていますが、配偶者は代襲相続ができず、この後説明する「相続放棄」をすると、代襲相続は認められなくなります。

相続放棄は「相続人にならない」という宣言で、理由はあってもなくてもよく、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで相続人にならないことができます。
これによってプラスの財産も相続できなくなりますが、マイナスの財産(=借金など)も相続しなくてよくなります。

しかし、相続開始を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要であること、相続財産の一部を処分してしまったりすると、もう財産放棄はできなくなる、という注意が必要です。
相続放棄は相続人一人による単独で家庭裁判所に申述書を提出できます。

限定承認は、「相続によって得た財産の限度で債務を弁財します」という宣言です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないこと、相続財産を処分してしまうとできなくなることは、相続放棄と同じです。

しかし、手続きはかなり複雑で、相続財産の目録を作らないといけないとか、被相続人の債権者に対して限定承認したこと及び請求の申し出をしてほしいということを公告しなければならないとか、たくさんあるので、実際には専門家の協力が不可欠だそうです。

限定承認は相続人全員による共同で、家庭裁判所に申述書を提出します。
また、限定承認の「落とし穴」として、被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかるそうです。
「みなし譲度所得課税」とは、被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

次に「生命保険金」「死亡退職金」の取り扱いについてですが、たとえば、契約者と被保険者を夫、受取人を妻とする生命保険金がある場合、夫が死亡すると妻に保険金が支払われることになって、まるで相続のようですが、これは相続ではない。
なぜなら、保険金は保険会社から直接妻に支払われるので、一度も夫のものになっていないから、というのです。
相続とは、亡くなった人の財産を承継する手続きのことだったので、夫のものになっていない財産を妻が取得したことは相続とはならず、従って「原則として」分割の対象にならない、ということです。

あ、「原則として」ということは、そうでない場合もある、ということですね。
どういう場合なのか、聞くのを忘れました。
11月に神戸で中級講座が行われる時に、質問しようと思います。

同様に、たとえば、夫が企業に勤めている間に亡くなった場合、妻や子に死亡退職金が支払われることがありますが、会社から本人を経由しないで直接妻らに支払われる場合には、相続の問題ではなく、分割の対象にはならない、ということだそうです。

ただし、相続税務上は「みなし財産」となって、相続税はかかってくるようです。

トラブル事例が2つ提示されて説明がありました。「特別受益」と「遺言書」です。「特別受益」というのは、生前に亡くなった人に世話をするなりで、生前に何かもらっていた場合、それを分割財産から差し引いて考えるのかどうか、というようなこと。
「寄与分」として認められているそうですが、客観的なものさしがないため、協議が整わないことが多いそうです。
そうすると、家庭裁判所に寄与分を定めてもらうしかないようです。

画像は、富良野の富田ファームのラベンダー畑。

セミナー
2017/07/12
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(3)「失敗しない終の棲み家の探し方」  
第3講は、一般社団法人シニアライフサポート協会旭川支部長であり、株式会社至誠の代表取締役社長の高橋一美さんから、「失敗しない終の棲み家の探し方〜新12のチェックポイント」というタイトルでお話しいただきました。

最近よく聞く「サ高住」(=サービス付き高齢者向け住宅)は、2011年10月改正の「高齢者住まい法」によって、ハード面(建物、建築)面の基準、介護サービスについての基準、入居時の金銭のやりとりにも基準を設けらています。
「サ高住」の役割は「生活支援」として「見守り」「相談」「食事の提供」があります。
「設備面」では、「バリアフリー仕様」「バス・トイレ・キッチン」設置、「一定以上の広さを保証」されたものです。

「サ高住」を探すには、インターネットが一般的ですが、実際の空室状況がわからなかったり、住宅の雰囲気がわからなかったりします。
そこで、今回の講義の目的は、下見に行って、どういったところをチェックすればいいのかという視点を提案する、ということだったと思います。

あ、忘れてました。民間の「介護施設紹介」は、紹介料が必要な場合もあるので、最初の確認が必要、とのことでした。

さて、シニアライフサポート協会が掲げているチェックポイントは12項目です。
1  経営理念
2  ヘルパー、スタッフ
3  健康管理
4  生活支援
5  介護
6  見守り
7  医療・看護との連携
8  緊急時の対応
9  食事
10  レクレーションや娯楽
11  自由度
12  家族対応

この中で、私が注目したのは、「11  自由度」の項です。
・介護保険の利用に関して選択の自由度はありますか?
・併設のディサービス利用などの強制はありませんか?
・ケアマネージャーの選択自由は保証されていますか?
・家事の時間や入浴の時間など制約がありますか?
・家族の訪問などの制約がありますか?
・プライバシーを守るためにどういう工夫がされていますか?

この内、特に「ケアマネージャー」については、ケアマネージャーは家族が「契約」するものだから、家族が自分で選べるのが基本、と言われていました。…知らなかったです。

あと、テキストには書かれていませんでしたが、見学の際のポイントを教えていただきました。

<見学の際のポイント>
  ◯外構…ゴミは落ちていないか?  /ゴミ箱の状態は?  /花が植えられているか?
  ◯玄関…鍵はかかっていないか(日中かかっていると、「拘束」されている可能性大)/清潔感は? /雰囲気は?

「元気なうちから意識しましょう」「複数見てから決めましょう」と言われたのが印象的でした。

画像は、生駒駅前ビルで見かけたツバメの巣。子どもはだいぶ大きくなっていました。

セミナー
2017/07/11
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(2)「高齢者被害犯罪」  
前回の続きです。第2講は「高齢者被害犯罪〜その現状と対策〜」
悪質商法の代表的なものとして3つあって、
  1  利殖勧誘事犯(利殖商法)…資金を少しでも増やしたいという願望につけ込み、「社債」「非公開株」等の投機話を装い、「高配当」「絶対儲かる」などウソを言って金をだまし取るもので、詐欺行為がほとんど。
  2  送りつけ商法…注文もしていない商品を勝手に送り付けて代金を支払わせる商法。注文した覚えがない代引き商品には代金を絶対支払わない。また、代引きでない場合で注文していない商品を受け取った時は、14日間は使ったり処分をしないようにする。
  3  催眠商法…日用品を無料で提供、または格安で販売すると言って店舗などに誘い出し、高額商品を売りつける商法。甘い誘いには乗らない。

悪徳商法の被害の予防は、
  1  必ず相手の身元と用件を確認するとともに、インターホン越しに対応するようにして安易に家に入れない。
  2  うまい話はそうそうないので、疑ってかかる方が賢明。
  3  中途半端な態度は相手に付け入る隙を与えるので、必要のないものははっきり断る。
  4  いつまでもしつこい業者は110番通報。
  5  悪質業者は口で言っていることと書類に書いてあることが違う。その場で契約書にサインせず、業者が帰ってからもう一度読み直す
  6  契約書面を必ず受領する。  
  7  迷った時は一人で悩まず、信頼の置ける人や警察、消費者センターに相談。
  8  契約したとしても、その場で全額を支払うと、後で回収が困難。お金を払うのは冷静になってから。
  9  クーリングオフとは頭を冷やすという意味。書面の受領から8日以内に無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができる。(マルチ商法、内職商法は20日以内)

ただし、通信販売はクーリングオフの対象外。また、総額3000円未満の現金取引の場合や、消耗品を使用してしまった場合、購入商品が車の場合、クーリングオフの対象外。
クーリングオフは契約を解除する旨の通知書を作成し、コピーを取ってから業者に送る。

特殊詐欺とは、不特定多数の人に、電話などの手段を使って、対面しないで被害者から金品をだまし取る詐欺の総称で、平成28年度の全国の被害総額は6兆円。
これは国家予算の5%で、国の教育費5.4兆円を上回ります。(!)

特殊詐欺には、①オレオレ詐欺  ②架空請求詐欺  ③融資保証金詐欺  ④還付金詐欺  とあって、
①オレオレ詐欺…「携帯電話番号が変わった」という電話があった場合は、掛け直す。時間を置く。普段から家族や子どもとの間で合言葉などの取り決めをして置く。
②架空請求詐欺…記載された番号には決して電話しない。「法的手続きに移行する」と言われても恐れる必要はない。
③融資保証金詐欺…金融業者は大臣または知事の登録が必要なので、金融庁のホームページで登録の有無が確認できる。名称については、正規の登録業者を装っていたり、休眠会社もあるので確認が必要。
④還付金詐欺…預貯金をしている口座からお金をだまし取る手口で、医療費や保険料がATMの操作で還付されることは絶対にない。最近は、コンビニのATMに誘い出すことが多く、コンビニにと言われたら詐欺。

長くなるので、今日はここまで。
画像は、昨日「絵本講座」に行った生駒市立壱分幼稚園で見かけたトトロ。多分、紙粘土で作られたもの。

セミナー
2017/07/09
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(1)「公的医療保険」  
昨日は、シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>を受講しました。
第1講は、「公的医療保険」について。
社会保険制度は「さまざまなことが起きた時、人として生活ができるように社会的に講じておく手段」であり、基本的に「医療・介護・年金・雇用・労災」の5つに分類され、「公的医療保険」はそのうちの一つ。

「医療費&介護費用のポイント」として「生涯医療費の約半分は70歳から亡くなるまで」ということでした。…ふう〜ん、そうなんだ。

「退職後の医療制度」については、既に、昨年度経験済み。
勤めていた時に入っていた「健康保険」の任意継続被保険者になるためには、2ヶ月以上の「被保険者期間」が申請資格ですが、資格喪失日から20日以内に住所地の全国健康保険協会都道府県支部に申請すると、2年間、個人で健康保険の被保険者になることが出来ます。
私も、昨年度、これを申請しました。
なぜなら、要件を満たす家族は「被扶養者」となることを聞いたからです。

ですが、退職後の1年間、特に収入がなければ、「国民健康保険」に切り替える方が、お得。
だって、退職時の収入を基準に「保険料」が決まるから。
もちろん、標準報酬月額の上限が28万円の適応があるんですが、それでも月28万円計算は支払い保険料が高くなります。

それに気づいて、慌てて今年3月末に、共済の「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えました。
「国民健康保険」は「被扶養者」の考えがないとの大原則があるのですが、「被扶養者」が大学生だと違うようで、私の保険料で子どもも入れました。

もちろん、「家族の健康保険の被扶養者になる」という方法もあります。
被保険者と同一世帯にある場合、年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満でないといけませんが。

医療費の自己負担額は、70歳未満は原則3割。70歳以上75歳未満の者は平成26年4月2日以降、原則2割(但し、既に70歳に達している者は1割負担のまま)、70歳以上の現役並所得者は3割。
「現役並所得者」とは、国保の場合、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその同一家族、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上が対象。

高額医療費制度とは、「被保険者や被扶養者が同じ月(1日から末日)に、同一の医療機関(医科・歯科別、入院・通院別)で同一の診察を受け、窓口の一部負担金(保険診療扱い自己負担金)が一定額を超えた場合、請求により超えた分が払い戻される」制度。
自己負担限度額は、月単位で算定されるので、月をまたぐと負担額が多くなります。
これも昨年春、経験済み。
母が4月下旬に入院して、5月初旬に退院し、21日間の入院でしたが、月をまたいだので入院費用が多くかかりました。

高額医療・高額介護合算療養費の合計額が限度額を超えた時は、申請により超えた額が払い戻しされます。
超過分の計算は、世帯内の同一の医療保険ごとで、毎年8月1日から7月31日までの1年間が対象となります。…中途半端な期間の切り方ですね。なぜなのか、質問するの忘れました。

興味深かったのは、「先端医療」の話。
「国が認定した医療内容」かつ「国が認定した医療機関」でないと、先端医療外の治療も含めて全額自己負担となる、ということです。
「国が認定した医療機関」だと、先端医療の部分のみ、全額自己負担なのですが。

それと、「国が認定した医療機関」外では「自由診療」となり、「保険点数の1点の金額を病院で決めてよい」ということで、場合によっては、「国が認定した医療機関」の10割より高くなる、というのです。

また、「保険点数」については、「入院時、2週間までは保険点数が高いけれど、それを越えると低くなるため、病院は2週間で退院させたがる」傾向にあるということも知りました。
退院を早く促されるのは、こういう「事情」があったのですね。

今後の医療保険の動向として、
  1  紹介状なしで大病院を受診した場合、平成28年度から5千円〜1万円の追加負担金を払うこととなった。
  2  入院時の食費の負担額が平成28年度から1食360円にアップした(以前は260円)。さらに平成30年度から1食460円にアップする。
  3  平成30年度から国民健康保険の運営主体が都道府県に変わる。
  4  平成28年度から保険診療と保険外の自由診療を併用する「混合診療」の拡大を図る。(患者申出診療)
  5  後期高齢者医療保険の保険料は、軽減特例の原則廃止の方向で検討されている。
ということでした。

画像は一昨日の富良野のラベンダー畑。
早咲き品種が満開で、一帯にラベンダーの柔らかい香りが漂っていました。

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